失業保険について教えてください。
入社して約2年になる会社があります。
去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。
仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。
例)給与20万円とした場合
60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。
入社して約2年になる会社があります。
去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。
仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。
例)給与20万円とした場合
60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があります。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法で、休業手当の支払いを行った際には、離職票の備考欄にその旨を別途記載が必要となっています。
休業手当は労働基準法により平均賃金の6割以上という定めがありますので、一般的に通常の賃金より低額になります。そのため通常の雇用保険基本手当日額の計算方法と同様に行うと、この日額も低額となる可能性がありますので、支払われた休業手当を勘案した計算方法にて日額が算出されることになっています。
具体的には、通常の離職票と同様に休業手当を含めた賃金額および支払基礎日数を記載をした上で、備考欄に休業手当の対象となった日数と金額を月ごとに記載することとされています。これにより、基本手当日額を計算する際に、休業手当も含めて算出したものと備考欄に記載した休業手当を除いて算出したものの2つを比較し、高い額が基本手当日額とされます。備考欄に記載を忘れて処理が進むと、結果的に基本手当日額が低額になる可能性があるため、一時帰休を実施したような場合には、この点に十分に注意して離職票の確認をして下さい。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法で、休業手当の支払いを行った際には、離職票の備考欄にその旨を別途記載が必要となっています。
休業手当は労働基準法により平均賃金の6割以上という定めがありますので、一般的に通常の賃金より低額になります。そのため通常の雇用保険基本手当日額の計算方法と同様に行うと、この日額も低額となる可能性がありますので、支払われた休業手当を勘案した計算方法にて日額が算出されることになっています。
具体的には、通常の離職票と同様に休業手当を含めた賃金額および支払基礎日数を記載をした上で、備考欄に休業手当の対象となった日数と金額を月ごとに記載することとされています。これにより、基本手当日額を計算する際に、休業手当も含めて算出したものと備考欄に記載した休業手当を除いて算出したものの2つを比較し、高い額が基本手当日額とされます。備考欄に記載を忘れて処理が進むと、結果的に基本手当日額が低額になる可能性があるため、一時帰休を実施したような場合には、この点に十分に注意して離職票の確認をして下さい。
失業保険について質問です。
雇用保険を会社でかけて頂いていて今月末会社都合により退社となります。
そして、私は自分で事業を起こそうと思っていますがこの場合は失業保険はもらえませんか?
1、直ぐに事業を起こすのて職には直ぐにつくこと。
2、再就職手当てなどもありますが、就職するわけではなく、事業を起こすこと。
この二点があるため疑問です。
雇用保険を会社でかけて頂いていて今月末会社都合により退社となります。
そして、私は自分で事業を起こそうと思っていますがこの場合は失業保険はもらえませんか?
1、直ぐに事業を起こすのて職には直ぐにつくこと。
2、再就職手当てなどもありますが、就職するわけではなく、事業を起こすこと。
この二点があるため疑問です。
もし自営業をすぐに始めるのであれば、失業給付の受給要件を満たさないことになります。
ただし、退職後に事業を開始した場合、待期期間(ハローワークへ求職の申し込みをした日から7日間)後に再就職手当の支給要件がありますが、退職前に開業準備をしていると該当しません。
なお、起業を考えているなら受給資格者創業支援助成金というものがあり、創業費用を一部助成される制度になっています。自らが創業し、創業後1年以内に人を雇って、雇用保険の適用事業主となった場合に、かかった費用の一部を助成金として受けることができます。
このように、雇用保険からの給付金は、基本手当(失業手当)だけではないので、最寄のハローワークへご確認下さい。
ただし、退職後に事業を開始した場合、待期期間(ハローワークへ求職の申し込みをした日から7日間)後に再就職手当の支給要件がありますが、退職前に開業準備をしていると該当しません。
なお、起業を考えているなら受給資格者創業支援助成金というものがあり、創業費用を一部助成される制度になっています。自らが創業し、創業後1年以内に人を雇って、雇用保険の適用事業主となった場合に、かかった費用の一部を助成金として受けることができます。
このように、雇用保険からの給付金は、基本手当(失業手当)だけではないので、最寄のハローワークへご確認下さい。
失業給付金の受給期間を延長するか、失業給付の手続きをし、パートをしていると申請するかどちらがいいか教えて下さい。
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
まだ、今なら育児を理由に受給期間延長はできます、また雇用保険の受給手続きもできます。
週20時間未満の仕事であれば雇用保険は普通に受給できますが、働いた日の賃金額により基本手当が減額されたり不支給(繰り延べ)になったりします。
但し、受給の手続きをすると、手続き日から7日間は待期と言う完全失業状態を求められます、その間に働くと待期期間が働いた日数分延長になります。
そして、待期後に説明会、約4週後に初回認定日などがあります、説明会や認定日は必ず出頭しなければ認定が受けられなくなります、以降も認定日間に2回以上の求職活動も必要になります(求職活動が出来なければ認定されません)。
認定日は決められた日の変更は出来ませんので(理由によっては変更可能、仕事と言うのは理由になりません)、それらの日が仕事の日とかさらないようにしておく必要があります。
週20時間未満の仕事であれば雇用保険は普通に受給できますが、働いた日の賃金額により基本手当が減額されたり不支給(繰り延べ)になったりします。
但し、受給の手続きをすると、手続き日から7日間は待期と言う完全失業状態を求められます、その間に働くと待期期間が働いた日数分延長になります。
そして、待期後に説明会、約4週後に初回認定日などがあります、説明会や認定日は必ず出頭しなければ認定が受けられなくなります、以降も認定日間に2回以上の求職活動も必要になります(求職活動が出来なければ認定されません)。
認定日は決められた日の変更は出来ませんので(理由によっては変更可能、仕事と言うのは理由になりません)、それらの日が仕事の日とかさらないようにしておく必要があります。
失業保険について教えて下さい!!
派遣社員として1年3ケ月働き退職致しました。
失業保険のについてお伺いしたいのですが。
派遣会社から離職証明書が送付されてきたのですが、
結局(3)労働契約期間満了による離職のeの
(b)事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の支持を行わなかった場合。
具体的事情には、一月程度以内に派遣就業が開始しなかったため。
で離職理由になっています。
1/9まで働いていて、違う派遣で2ヶ月の短期を2/3からはじめました。
その場合、失業保険の対象にはなりませんか?
派遣社員として1年3ケ月働き退職致しました。
失業保険のについてお伺いしたいのですが。
派遣会社から離職証明書が送付されてきたのですが、
結局(3)労働契約期間満了による離職のeの
(b)事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の支持を行わなかった場合。
具体的事情には、一月程度以内に派遣就業が開始しなかったため。
で離職理由になっています。
1/9まで働いていて、違う派遣で2ヶ月の短期を2/3からはじめました。
その場合、失業保険の対象にはなりませんか?
できないと思います。
再就職(アルバイト含む)した場合は失業給付を受けることができません。というのが要件です。
いずれにせよ、ハローワークに聞くのが確実です。
再就職(アルバイト含む)した場合は失業給付を受けることができません。というのが要件です。
いずれにせよ、ハローワークに聞くのが確実です。
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