失業保険をもらっている時の年金の手続きは?
先月退職し、今のところ年金は何も手続きしていません。
旦那の会社で第3号の手続きをするつもりでしたが
失業保険をもらうとしたら、第1号の手続きをしなければならないのでしょうか?
旦那の会社では、第3号の手続きは失業保険が切れてからの手続きになるのでしょうか?
同じような質問ばかりですみません。
先月退職し、今のところ年金は何も手続きしていません。
旦那の会社で第3号の手続きをするつもりでしたが
失業保険をもらうとしたら、第1号の手続きをしなければならないのでしょうか?
旦那の会社では、第3号の手続きは失業保険が切れてからの手続きになるのでしょうか?
同じような質問ばかりですみません。
まず失業手当のもらい方ですが、ハローワークに離職票を持って手続きします。
自己都合の場合は7日間の待機の後3ヶ月間支給停止期間があります。支給開始はその後の4週間後です。会社都合の場合は支給停止期間はありません。
支給されるまではご主人の被扶養になれます。ご主人の会社で手続きしてください。
失業手当が支給され始めたら被扶養を解除しなければなりません。そうすると国民年金は第1号となり、国民健康保険となります。これらは市役所で手続きしてください。
失業手当支給終了時に再びご主人の被扶養になれます。新しい健康保険と国保の健康保険を持って市役所に行き、国保の終了手続きをします。国民年金は会社で第3号の申請すればOKです。
自己都合の場合は7日間の待機の後3ヶ月間支給停止期間があります。支給開始はその後の4週間後です。会社都合の場合は支給停止期間はありません。
支給されるまではご主人の被扶養になれます。ご主人の会社で手続きしてください。
失業手当が支給され始めたら被扶養を解除しなければなりません。そうすると国民年金は第1号となり、国民健康保険となります。これらは市役所で手続きしてください。
失業手当支給終了時に再びご主人の被扶養になれます。新しい健康保険と国保の健康保険を持って市役所に行き、国保の終了手続きをします。国民年金は会社で第3号の申請すればOKです。
失業保険・受給期間延長後
出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。
現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)
②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)
③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)
ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。
現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)
②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)
③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)
ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
〉現在夫の扶養に入ってますが
健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)になっている、ということですね?
1.離職理由が「育児のため」なら、給付制限がありませんから、即日、基本手当の支給対象になります。
支給対象の期間の初日に被扶養者ではなくなります。
2.すでに「待期」は終わっていますし、前述のように離職理由が「育児のため」なら、「正当な理由のある自己都合」・特定理由離職者として、給付制限がつきません。
※該当するのは、単に「受給期間延長の措置を受けた」場合ではなく、「妊娠、出産、育児等により離職し、……受給期間延長措置を受けた」場合です。
〉失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
※「失業保険」とは書いていないはずですが(「失業保険」という名前の制度はないから)。
本来は「離職から1年間」である「受給期間」の進行を止めてもらえる限度が「平成23年3月19日」です(3歳の誕生日の前日でしょうか?)。
「受給期間」とは、基本手当を受ける資格がある期間です。
通常は1年間である受給期間を、「1年+再就職できない期間」に延長してもらう、言い換えると再就職できない状態である間は「1年」の進行をストップしてもらえるのが「受給期間延長」という制度です。
ですので、受給期間延長ができる限度が23年3月19日までということは、最大で23年3月20日から1年間、受給資格がある、ということです(離職後、手続きできる期間になってすぐに手続きした場合)。
3.健康保険を運営するのは「会社」ではなく「全国健康保険協会」や「何々健康保険組合」です。
※「会社」と「健康保険組合」とは別の団体。
したがって、被扶養者の条件を決めているのは健康保険組合ですし、判定するのも被扶養者です。
条件については、ご主人が所属する健康保険組合にお尋ねを。
健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)になっている、ということですね?
1.離職理由が「育児のため」なら、給付制限がありませんから、即日、基本手当の支給対象になります。
支給対象の期間の初日に被扶養者ではなくなります。
2.すでに「待期」は終わっていますし、前述のように離職理由が「育児のため」なら、「正当な理由のある自己都合」・特定理由離職者として、給付制限がつきません。
※該当するのは、単に「受給期間延長の措置を受けた」場合ではなく、「妊娠、出産、育児等により離職し、……受給期間延長措置を受けた」場合です。
〉失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
※「失業保険」とは書いていないはずですが(「失業保険」という名前の制度はないから)。
本来は「離職から1年間」である「受給期間」の進行を止めてもらえる限度が「平成23年3月19日」です(3歳の誕生日の前日でしょうか?)。
「受給期間」とは、基本手当を受ける資格がある期間です。
通常は1年間である受給期間を、「1年+再就職できない期間」に延長してもらう、言い換えると再就職できない状態である間は「1年」の進行をストップしてもらえるのが「受給期間延長」という制度です。
ですので、受給期間延長ができる限度が23年3月19日までということは、最大で23年3月20日から1年間、受給資格がある、ということです(離職後、手続きできる期間になってすぐに手続きした場合)。
3.健康保険を運営するのは「会社」ではなく「全国健康保険協会」や「何々健康保険組合」です。
※「会社」と「健康保険組合」とは別の団体。
したがって、被扶養者の条件を決めているのは健康保険組合ですし、判定するのも被扶養者です。
条件については、ご主人が所属する健康保険組合にお尋ねを。
再就職による扶養についての質問になります。
よろしくお願いします。
結婚をしており、子どもがおります。
今年八月末でパートを退職しました。
前職は厚生年金、社会保険も加入しており
年収も130万を越えておりました。
自己都合で退職しましたので、失業保険は待機があります。
退職後は主人の扶養に入る事ができたのですが、再就職について分からない事があります…。
今再就職のために活動していますが、新しい勤務先では扶養控除内で働けたらと思っています。
前職は手当などが多かったので保険加入を会社から決められていたのですが、再就職では調整等が必要のない収入になりそうなのです。
しかし前職での収入がすでに110万程になっており、新しく働き始めた場合、前職の収入と合わせて130万以内でないと駄目という事でしょうか
例えばもし130万を越えてしまった場合、何か保険組合等から連絡があるのでしょうか
分かりづらい説明で申し訳ありません…。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
結婚をしており、子どもがおります。
今年八月末でパートを退職しました。
前職は厚生年金、社会保険も加入しており
年収も130万を越えておりました。
自己都合で退職しましたので、失業保険は待機があります。
退職後は主人の扶養に入る事ができたのですが、再就職について分からない事があります…。
今再就職のために活動していますが、新しい勤務先では扶養控除内で働けたらと思っています。
前職は手当などが多かったので保険加入を会社から決められていたのですが、再就職では調整等が必要のない収入になりそうなのです。
しかし前職での収入がすでに110万程になっており、新しく働き始めた場合、前職の収入と合わせて130万以内でないと駄目という事でしょうか
例えばもし130万を越えてしまった場合、何か保険組合等から連絡があるのでしょうか
分かりづらい説明で申し訳ありません…。
よろしくお願いします。
税金上の扶養ではなく、あくまで社保、年金の扶養の話という前提として(税金上の扶養は規約が違いす)
社保年金の扶養の規定は、ご主人の所属する保険組合によって規定等の条件は違います。
ご主人に会社の担当者に扶養の規定をきちんと確認してきてもらってください。
一般的には社保の扶養は収入の移動のあった時点から未来に向かっての見込み額を見ますので、前の職場でいくら稼いでいるかということは関係ない場合が多いのですが。
社保年金の扶養の規定は、ご主人の所属する保険組合によって規定等の条件は違います。
ご主人に会社の担当者に扶養の規定をきちんと確認してきてもらってください。
一般的には社保の扶養は収入の移動のあった時点から未来に向かっての見込み額を見ますので、前の職場でいくら稼いでいるかということは関係ない場合が多いのですが。
失業保険の給付額について
次の条件でいただける失業保険の給付額の目安金額を教えてください。
・3社転職。一番最近の会社が会社都合による退職
・月平均13万5千円(保険料を抜かすと11万弱)
・会社都合によって退職のため雇用保険加入期間6ヶ月で失業保険給付OKとのことは知っています
・会社都合だと本来90日だった給付期間が1.5倍~2倍に延びると聞いたのですがどうなのでしょうか?
・ホリテクセンター検討しています(開講は1月)
次の条件でいただける失業保険の給付額の目安金額を教えてください。
・3社転職。一番最近の会社が会社都合による退職
・月平均13万5千円(保険料を抜かすと11万弱)
・会社都合によって退職のため雇用保険加入期間6ヶ月で失業保険給付OKとのことは知っています
・会社都合だと本来90日だった給付期間が1.5倍~2倍に延びると聞いたのですがどうなのでしょうか?
・ホリテクセンター検討しています(開講は1月)
年齢と雇用保険加入年数がわからんと回答できません。
支給日数は1年未満で90日。(1年未満は年齢に関係なく90日)
基本手当日額は3600円
支給総額 324000円
です。
支給日数は1年未満で90日。(1年未満は年齢に関係なく90日)
基本手当日額は3600円
支給総額 324000円
です。
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