失業保険について教えて下さい。結婚してから扶養に入らず働いてましたが、昨年二月に契約が切れ失業保険の書類などもらいました。
その後すぐ妊娠が発覚し旦那の扶養に入り失業保険の延長手続をしました。

育児も落ち着き失業保険をもらう手続をしようとしたのですが月10万8千円越える様なら扶養を外して下さいと旦那の職場から言われました。
それはなぜですか?
扶養を外さないで12万の保険をもらった人がいるのですがそのひとは何も問題がないですか?働くのなら扶養範囲以内で働きたいのですが一度扶養を外してから90日分もらった後にすぐ扶養に入る事は可能ですか?
健康保険では「被扶養者」の資格要件の一つに年間収入「130万円未満」であることが定められております。失業給付金は収入として扱われ、給付日数が90日であっても「1年間」継続するものとして扱われます。したがって月額換算すると108,333円が上限となります。

失業給付金を受給している期間は、「国民健康保険」ということになります。その後、受給終了後あらためてご主人の健康保険の「被扶養者」とすることができます。
失業保険について

契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?

会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。

調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?


間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。

雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。

懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。

自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。

本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。

待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。

その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、

有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。

有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。

件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。

また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。

また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
失業保険給付についてなのですが、
妊娠、出産を機に退職して今回就職活動を始めようと職安に行って来ました。

給付される金額について調べると退職前6ヶ月の収入の平均をもとに給付金額が
決まると書いてありました。

そこで6ヶ月の間に私は切迫流産をして2ヶ月ほど傷病手当金をうけていました。
なので離職票に0円と書いてある部分がありそれは傷病手当金をもらっていたからなのかな?とおもったのですが、職安で計算される場合は0円の時期も過去6ヶ月の収入と見なされてしまうのかわからずこちらで質問させていただきました。

文がまとまりなく質問が分かりずらいかもしれませんが、どなたか詳しい方教えていただけませんでしょうか?
その前に。。
出産を機に退職しているそうですが、退職はいつなのでしょう。
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、離職後1年以内でなければ受給はできません。
出産に伴う退職の場合は、受給期間の延長届は出してあるのでしょうか?
育児中においても受給期間の延長ができますが。。。受給期間内の給付申請なのかどうかを確認してください。
延長の手続きをしなかったために、求職者給付の受給ができない場合があります。

補足より。。。
受給額は、賃金日額の50%~80%の間です。年齢により上限額が決まっていて、給与額によって支給率がことなりますので、一概にいくらとは言えませんが。。。
ただし、支払われていない賃金はどうやっても収入にはなりません。

原則としては、算定対象期間(離職の日以前2年間)の被保険者期間(1か月ごと区切っていった月において11日以上賃金の支払いがあった月)を対象に計算されますので、支払日が0日の期間は対象にはならないはずです。それをすれば、支給額が大幅に減額してしまい、正しい平均賃金日額が算出されませんので。。。
詳しくはハローワークでご確認ください。円単位まで教えてくれます。
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