失業手当の支給について
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
※作年12/4に十級資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、12/20には勤務についています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?

詳しく教えてください。


当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。

宜しくお願いいたします。
去年退職された会社は自己都合で退職されていますか?
その場合は待機のあと3ヶ月間の給付制限がありますね。
その待機の間に就職した場合は雇用保険の期間を次に就職した会社の雇用保険と合算するようになると思います。
再就職の各種手当の申請をされてないということなので大丈夫だと思います。
ハローワークでそう申し出て、去年やめた会社での自分の雇用保険者番号などを調べてもらえばすぐわかると思います。

今回は会社都合退職ということで、ハローワークで手続きした後7日間の待機後から失業給付金が支給されます。
離職後すぐに半年間アルバイトをしようと思うのですが、この場合失業保険は半年後にもらう事はできますか?
離職後に会社より離職票が貰えますのでそれをすぐハローワークに出さず半年後にハローワークに提出すれば貰えると思います。
ただし、自己都合の場合は90日の待機期間がありますのですぐに貰うことはできませんのでその場合は離職票を提出し失業認定を毎月受けることで受給期間の先延ばしが出来ますので半年後、すぐに貰うことが可能になります。
くわしくはお近くのハローワークにお尋ねください。
失業保険の受給期間延長について。
先月4月27日付けで、9年1か月勤めた会社を退職しました。
色々もめたこともあり、最終的に会社側から職安に対し「会社側の退職勧奨があった」ということを説明することで和解することになりました。
恥ずかしながら職安に失業保険の説明会に行ってきて、受給期間延長というものがあるということを初めて知りました。
受給期間延長というのは失業保険を3~6か月もらえることと認定された場合、延長の申請をすればその後も毎月最長3年間もらい続けることができると理解してよろしいのでしょうか。

当方には1歳の子供がおり、生後半年で保育園に入れて職場復帰していたのですが、今回の退職に伴い保育園は一度退園させました。
また、せっかく仕事を辞めたのだからもう一人、とも考えております。
もし妊娠したらこれも延長の理由になり得るのでしょうか。

本当に何もわからず質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
受給期間延長手続きがあったことを知らなかったというのは恥ずかしくもなんともないですが、説明会に行ったのに、そんな認識では困ります。

受給期間延長手続きとは、正当な理由があって、就労できない状態にある場合に手続きすることで、通常、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるものです。

受給中に妊娠をして、就労できない状態になれば受給期間延長手続きを取ることは可能ですが、それにより給付日数が増えることはありませんし、延長中に雇用保険から受けられる給付は一切ありません。ハローワークによっては、内職で日給3千円程度の仕事なら延長中にしてもいいという所はあるようですが、どこでもそうだというわけではありません。
【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)

そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?

■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間

となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?

それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。

ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。

また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。

そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。

「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?

私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?

正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。


詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
簡潔に言いますね。
貴方の場合、今年の3月に離職なら、来年3月まで手続き可能です。自己都合退職の受給資格1年間の勤務実績で離職票が必要です。

受給期間は『離職から1年以内』です。7月に手続きしても支給開始は10月頃ですよ。恐らく来年3月には期限ぎりぎりですね・・・。自己都合の3ヶ月制限中も就活2回を毎月しないとダメですよ。詳しい話は手続き後の説明会で教えてくれます。

補足
来年3月だと受給資格が抹消です。

7月に手続きすると…
①待機期間中
②3ヶ月間の制限が付きます。
この期間中も二回以上の就活を必ずする。
③ハローワークの指定日(認定日)に申請書を出す。
④4ヶ月目(10月)から受給開始。
⑤初回認定日までに今まで同様に就活二回する。

これで理解できると思いますよ。
給付日数が90日なら3月頃で終了になると思います。
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