こちらから失礼します。
確定申告書Aについて質問しておりました者です。
年金につきましては、失業保険のみの収入のため、現在支払い猶予中なのです。
先ほどの任意継続の月々の支払い内には一般保険料(基本+特定)
・調整保険料・介護保険料が含まれています。
これらの合計を源泉徴収票の記載額に足して、申告書Aの⑥に書くことになるのでしょうか。
また、さっきの方ですね。

>年金につきましては、失業保険のみの収入のため、現在支払い猶予中なのです。

了解しました。
では、書けませんね。

>これらの合計を源泉徴収票の記載額に足して、
>申告書Aの⑥に書くことになるのでしょうか。

そうです、先ほど回答したとおりです。
源泉徴収票に記載されているのは給与天引のものだけです。
ご自分で直接支払った社会保険料は記載されていないので、
別途加算しないとあなたが損をすることになります。
失業保険受給による確定申告・市県民税申告について教えてください。

出産のため平成20年に会社を退職、「出産による失業保険受給期間延長」の手続きを行った。
退職後は夫の扶養に入り、収入なし。
昨年7月より約3か月間失業保険を受給。
受給のために7月から10月中旬まで夫の扶養から外れ、その期間国民年金・国民健康保険に加入。
昨年10月中旬に扶養に戻ってからは収入なし。

最近市県民税申告の書類が手元に届きました。

昨年中すでに扶養に戻っていても、市県民税の申告は必要でしょうか?
また、失業保険という収入があり、国民健康保険や国民年金の保険料を払っていることから、確定申告が必要なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
申告はしなくても、困ることはないですね。
申告しないとならない義務もありません。

失業手当は、所得になりませんから、その申告は不要です。

さて、国保料、国民年金の保険料は、社会保険控除の対象です。
これを ご主人が負担していれば、ご主人の社会保険料控除として
申告できます。(ご主人が確定申告という意味です)

あなたが申告しても、もともと税が課税されないので、意味はありません。
51歳主婦です。主人は57歳です。

職場の雇用環境を変えるか迷っています。

教えて頂けますか。

現在パートとして午前と午後2ヶ所で働いています。
午前中の職場で失業保険と市民税を引かれ、午後の職場では所得税以外は何も引かれておりません。両方ともに高い方の税率で所得税?で計算されているとのことです。

確定申告は一度しましたが、その後はしておりません。

健康保険や年金は 主人の給与から引かれています。
健康保険に関しては、扶養から外れていますが、組合国保に加入しているので一緒に住んでいるのであれば加入できるそうです。
年金は第三号です。

収入の方は
現在 勤務時間によって多少違いますが、午前中7万~9万位(年間ボーナス6万)、

午後は5万位です。

今度 午前中の職場から、フルタイム勤務のオファーがありました。そうなると、
正社員雇用になると思うのですが、(月15万位の給与、ボーナスが1.5ヶ月位との事です。)私の知識では、諸々引かれてると現在より少なくなるかもしれないと思うことしか分からなくて、正社員雇用を受けるか迷っています。

午前中の職場は総務担当がいるのですが、その人がとても怖くて聞けません。
午後の職場は個人の開業なので、税理士に問い合わせを知ると思いますが、その話を持っていった時点で、辞めるの?と言われそうで相談出来ずにいます。
1週間位で返事をしないといけないので、悩んでいます。

どなたか、少しでも良いので何か ご存じであれば教えてください。よろしくお願いいたします。
大変失礼ですが、
今の月収の段階で、国民年金第3号被保険者にはなれません。
国民年金第3号被保険者においても健康保険同様に収入基準があります。
国保ということですので、健康保険はそのままで、国民年金第1号へ切り替え、国年の負担をするべきでしょう。。。

怖いから聞けない?
何か言われそうだから聞かない?のはあなたの自由です。
しかし、聞かないまま知らないままで損をすることはたくさんありますが、聞いて知っていて損をすることは少ないはずです。

「聞くはいっときの恥、聞かぬは一生の恥」です。
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