雇用保険の受給について
雇用保険の受給についての質問です。
父が退職して6か月たちました。退職理由はリストラです。
退職後、すぐに入院(2週間)して手術をしました。
その後、2か月くらい通院していました。
今はまだ職探しをしていません。
これから職安に行って、手続きを行い、失業保険をもらえることになった場合、過去の6か月分もらえるのでしょうか。
職安のサイトでは、入院等で働けない場合は、その期間は受給できないとありました。
そうすると、手術をして通院をしていた2か月分を除いて過去4か月分と、これからの6か月分(300日分)もらえるということでしょうか?
過去を遡れないという方や、1年以内ならいつでも申請すればもらえるという方や、認められてから300日という方がおられて、よく分かりません。

それが分かりやすく書かれているサイトなどありましたら、一緒に教えてください。
よろしくお願いします。
>これから職安に行って、手続きを行い、失業保険をもらえることになった場合、過去の6か月分もらえるのでしょうか。
これまでは傷病手当を受給されていたのでしょうね。
雇用保険は働くことができると判断されてから給付の対象になります。
つまりはこれからハローワークに行き、雇用保険の受給申請を申し出て認定されてからの給付になりますね。

給付期間は雇用保険に加入していた期間に夜でしょうが・・・

認定されてから1年間が受給資格の対象期間です。

サイトで検索されるよりもハローワークに直接行くか電話で問い合わせるのが一番ですよ。

案件が個別によって事情があるので、事情をしっかりと話して給付されるのかされないのかを聞いてみるのがいいでしょうね。
仙台のハローワーク管轄で失業保険受給資格について質問です!

1回目の受給は仙台市でしました。
その際職業相談の説明があり終わったらパソコン閲覧しました。

二回目は名取市でパソコ
ン閲覧しようと思ってますが大丈夫でしょうか?

あと、認定日の日も名取市に行って大丈夫でしょうか?失業認定申告書は仙台市のものです。
認定を受けられるのは、手続きした職安だけです。

引っ越して、管轄変更の手続きをするなら別ですが。
失業保険の受給資格について質問です。
①去年の11月5日に入社し、今年の10月末に退職しました。
ハローワーク担当者いわく、このケースだと被保険者期間は、11.5か月となり、受給資格は得られない旨の説明をうけました。
退職日からさかのぼると、入社月も20日以上勤務しており、12か月だと理解しておりましたため、混乱しております。

②去年の9月末に、ハローワークで、受給資格の手続きをとり、給付制限3か月以内に、ネット募集を利用しての再就職であったため、全く、手当を受けておりませんので、それまでの期間を通算できないか問うたところ、一旦は、受給資格を得てた以上、手当をもらっていなくても、通算できないとのことでした。

上記2点について、理解できませんので、ご教示いただければ、幸いです。

宜しくお願い致します。
「離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あること」
「離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あること」

で言っている被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間とは異なりますが、雇用保険の被保険者期間の計算は被保険者資格を失った日の前日から前月の被保険者資格を失った日の応答日、前月の被保険者資格を失った日の応答日前日から前々月の被保険者資格を失った日の応答日と順に遡って計算します。

通常は最後の就労日(以降は離職日とします)の翌日が雇用保険の被保険者資格を喪失した日(以降は資格喪失日とします)になります。
被保険者期間はこの離職日から前月の資格喪失日、前月の離職応答日から前々月の資格喪失応答日と順に繰り返してそれぞれの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等も含みます)が11日以上ある期間のみを被保険者期間1か月として加算していきます。この際、離職応答日からその前月の資格喪失応答日まで遡れない期間のうち、日数が15日以上ある場合でその期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある場合のみを1/2か月として加算し、日数が15日以上ある場合でも賃金が支払われた日が11日以上ないか日数が15日に満たない場合はゼロとします。
昨年の11月末日から11月5日の期間が1ヵ月に満たないので1/2か月にしかならないわけです。


受給資格を取得してしまうと1円も受給していなくても、被保険者期間は通算されません。被保険者であった期間は通算されます。
今回の離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当すれば直前1年間で被保険者期間が6か月あれば新しい受給資格が得られますが、その場合の給付日数を決める被保険者であった期間は受け取らなかった受給資格にかかるものも通算されます。
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