失業給付とモニターのアルバイトについて
先月、会社を退職して失業保険の申請をしようと思います。現在、公共機関のモニター登録で月に1日会合に出席します。謝礼は月額1万円で来年3月までの契約になっています。申請時に申しでないといけないようですが、この仕事?は就業とみなされ、保険給付の対象外 あるいは減額になるのでしょうか。
先月、会社を退職して失業保険の申請をしようと思います。現在、公共機関のモニター登録で月に1日会合に出席します。謝礼は月額1万円で来年3月までの契約になっています。申請時に申しでないといけないようですが、この仕事?は就業とみなされ、保険給付の対象外 あるいは減額になるのでしょうか。
月に1万円程度であれば問題はありません。受給金額から引かれることもありません。
ただ、HWには申告が必要です。
ただ、HWには申告が必要です。
私は失業保険の給付を受けられるのでしょうか?
派遣で働いている者です。
3月末で仕事が契約終了になりました。
今回の仕事では、09’1/1~09’3/31まで雇用保険に加入しており、1ヶ月後に『会社都合』で離職票を発行してもらえる予定です。
前回の仕事では、06’8/1~08’7/11まで雇用保険に加入しており、離職票は貰っておらず、依頼をすれば『自己都合』で発行されると思います。
このような場合、前回の自己都合の離職票が有効になりますか?
そうなると、離職票の有効期限は1年なので、待機期間の3ヶ月を考えると失業保険の給付は受けられないと考えていいのでしょうか?
わかる方がいらっしゃれば、教えて下さい。
よろしくお願いします。
派遣で働いている者です。
3月末で仕事が契約終了になりました。
今回の仕事では、09’1/1~09’3/31まで雇用保険に加入しており、1ヶ月後に『会社都合』で離職票を発行してもらえる予定です。
前回の仕事では、06’8/1~08’7/11まで雇用保険に加入しており、離職票は貰っておらず、依頼をすれば『自己都合』で発行されると思います。
このような場合、前回の自己都合の離職票が有効になりますか?
そうなると、離職票の有効期限は1年なので、待機期間の3ヶ月を考えると失業保険の給付は受けられないと考えていいのでしょうか?
わかる方がいらっしゃれば、教えて下さい。
よろしくお願いします。
前回と今回の仕事の間(離職期間)が1ヶ月(1年以内)ですので、雇用保険加入期間は1年7ヶ月(1年4ヶ月+3ヶ月)になります。
離職理由は、直前のものになるので『会社都合』という事になるはずです。
あと、前回の離職票を貰っていないのであれば、1度ハローワークへ行って必要か否か確認をするといいと思います。
それから、今回の離職票も1ヶ月は少し遅い(通常1~2週間くらい)ので、早めに送ってもらうよう請求してもいいと思います。
離職理由は、直前のものになるので『会社都合』という事になるはずです。
あと、前回の離職票を貰っていないのであれば、1度ハローワークへ行って必要か否か確認をするといいと思います。
それから、今回の離職票も1ヶ月は少し遅い(通常1~2週間くらい)ので、早めに送ってもらうよう請求してもいいと思います。
失業保険の認定に関して、ネットを利用して得た収入(ポイントサイトやアフィリエイト、内職など)の申請はどのように行うべきでしょうか。
現在、失業保険の給付制限中です。来週1回目の認定日があります。失業保険の認定を受ける際、期間中の労働(週20時間内)の申請を行わなければなりませんが、私は、ポイントサイトやアフィリエイトでわずかな収入を得ております。
①こういったネット収入も労働として申請する必要がありますでしょうか。
②申請の必要がある場合、労働時間などはどのように申請するべきでしょうか。
③そもそもこういう形で収入を得ること自体が保険給付に差支えがありますでしょうか。
ちなみにパソコンでの作業時間は週10時間程度、収入額は1日あたり500円~1000円の少額収入です。
また、6月から公共職業訓練を受講する予定です。この収入が何も問題がないのであれば継続しようと思っていますが、
なにか問題がある場合、不正受給とならないような状態にしたいと思っています。
どなたお詳しい方、教えていただきたく思います。
現在、失業保険の給付制限中です。来週1回目の認定日があります。失業保険の認定を受ける際、期間中の労働(週20時間内)の申請を行わなければなりませんが、私は、ポイントサイトやアフィリエイトでわずかな収入を得ております。
①こういったネット収入も労働として申請する必要がありますでしょうか。
②申請の必要がある場合、労働時間などはどのように申請するべきでしょうか。
③そもそもこういう形で収入を得ること自体が保険給付に差支えがありますでしょうか。
ちなみにパソコンでの作業時間は週10時間程度、収入額は1日あたり500円~1000円の少額収入です。
また、6月から公共職業訓練を受講する予定です。この収入が何も問題がないのであれば継続しようと思っていますが、
なにか問題がある場合、不正受給とならないような状態にしたいと思っています。
どなたお詳しい方、教えていただきたく思います。
ちゃんと申請すれば、月4万円超えなければ可能では?
後、手当てが出るなら一日4H以上は
一日労働と見なされ手当てが日数分カットされるはずです。
しかし、ご注意は
雇用保険加入の時間数を1週間以内にしていれば。
就職されたと仮定され、全て中断され。
内容によっては、罰則等名目は違えどかなり高額な追徴金の返納を要求されるはずです。その訓練校授業料と支給金額でダブルで!
おきお付けください。
後、手当てが出るなら一日4H以上は
一日労働と見なされ手当てが日数分カットされるはずです。
しかし、ご注意は
雇用保険加入の時間数を1週間以内にしていれば。
就職されたと仮定され、全て中断され。
内容によっては、罰則等名目は違えどかなり高額な追徴金の返納を要求されるはずです。その訓練校授業料と支給金額でダブルで!
おきお付けください。
扶養控除失敗したのでしょうか??
去年の話なのですが質問させてください。
おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。
翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。
年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。
これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?
もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
去年の話なのですが質問させてください。
おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。
翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。
年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。
これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?
もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
ご質問の文面から推測すると、「扶養」のご認識が保険証のものと、税法上のものとでしっかり区分できていないのではないかと思われます。
保険証(社保等)での被扶養者認定については失業保険の日額も収入とみなされ、日額3612円以上を受給する期間は認定されません。
また、被扶養者認定後も、月額収入108333円以下、年収130万円未満という収入制限になっています。
一方、税法上の扶養(配偶者控除)の判定は、あくまで暦年(1~12月)の所得で、非課税所得である失業給付は含めないことになっています。
あなたは去年失業給付しか収入がなかったようですので、税法上の所得は0円となり、旦那さんの年末調整時に配偶者控除を受けることができたのです。
しかし、あきらめてはいけません。
今からでも、期限後の確定申告をすることができます。
去年の旦那さんの源泉徴収票が必要ですのでご用意いただき、所轄の税務署で手続きを行ってください。
還付金を受けられるでしょうし、すでに確定しているH21年度の住民税も更正されますよ。
保険証(社保等)での被扶養者認定については失業保険の日額も収入とみなされ、日額3612円以上を受給する期間は認定されません。
また、被扶養者認定後も、月額収入108333円以下、年収130万円未満という収入制限になっています。
一方、税法上の扶養(配偶者控除)の判定は、あくまで暦年(1~12月)の所得で、非課税所得である失業給付は含めないことになっています。
あなたは去年失業給付しか収入がなかったようですので、税法上の所得は0円となり、旦那さんの年末調整時に配偶者控除を受けることができたのです。
しかし、あきらめてはいけません。
今からでも、期限後の確定申告をすることができます。
去年の旦那さんの源泉徴収票が必要ですのでご用意いただき、所轄の税務署で手続きを行ってください。
還付金を受けられるでしょうし、すでに確定しているH21年度の住民税も更正されますよ。
失業保険について。失業期間中にバイトを6日しました。そのため、ハロワに行くのが1回増えて、最後の認定日に6日分もらう予定ですが、3回目(認定日)と4回目の間にバイトしたら、また、後回しになるのでしょうか?
後回しという表現は適切ではないですね。
雇用保険を最大何日間貰えるかという、日数が最初に知らされているはずです。
そこから雇用保険が出た日数分引かれていく事になります。
ただし、アルバイトなどをした場合、バイトの給与額、本人の希望などで、
・その日の手当てを減額
・その日はノーカウント
のどちらかになります。
貴方の場合は6日間雇用保険を貰った日数にカウントされていないので、続いた期間で貰う場合は6日間延びたという感覚でしょう。
ということで、この論理で行けば、またアルバイトをして、その日を除外すればその分の日数は減らずに残ります。
ただし、雇用保険を受け取る権利にも期限があります。
失業してから長い間、申請しないで居ると、期限切れで90日間もらえる資格があったのに22日間しか出なかったなどという事もありえます。
それはどのようにして無職になったかによって、期間が変わったりしますが、失業してすぐに申請したのであれば、数週間貰うのが先になったところで、全く心配いりません。
雇用保険を最大何日間貰えるかという、日数が最初に知らされているはずです。
そこから雇用保険が出た日数分引かれていく事になります。
ただし、アルバイトなどをした場合、バイトの給与額、本人の希望などで、
・その日の手当てを減額
・その日はノーカウント
のどちらかになります。
貴方の場合は6日間雇用保険を貰った日数にカウントされていないので、続いた期間で貰う場合は6日間延びたという感覚でしょう。
ということで、この論理で行けば、またアルバイトをして、その日を除外すればその分の日数は減らずに残ります。
ただし、雇用保険を受け取る権利にも期限があります。
失業してから長い間、申請しないで居ると、期限切れで90日間もらえる資格があったのに22日間しか出なかったなどという事もありえます。
それはどのようにして無職になったかによって、期間が変わったりしますが、失業してすぐに申請したのであれば、数週間貰うのが先になったところで、全く心配いりません。
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