失業保険・再就職手当について質問です。
5年2ヶ月勤めた会社を6月10日付けで自己都合で退職しました。
先週、前の会社からやっと離職表が届いたので、ハローワークに行こうと思っていたところ来週の20日から雇用保険・社会保険も加入のアルバイトが決まりました。
この場合、失業保険はもちろん、再就職手当ももらえないとゆう事なのでしょうか?
本当に無知で申し訳ないんですが教えて下さい。
5年2ヶ月勤めた会社を6月10日付けで自己都合で退職しました。
先週、前の会社からやっと離職表が届いたので、ハローワークに行こうと思っていたところ来週の20日から雇用保険・社会保険も加入のアルバイトが決まりました。
この場合、失業保険はもちろん、再就職手当ももらえないとゆう事なのでしょうか?
本当に無知で申し訳ないんですが教えて下さい。
無理ですね。
雇用保険は申請して初めて手続きが始まるので、明日7月14日に申請されても7月20日までが待機期間となります。
待機期間中は一切の手当が支給されません。
雇用保険は申請して初めて手続きが始まるので、明日7月14日に申請されても7月20日までが待機期間となります。
待機期間中は一切の手当が支給されません。
失業保険について
7月に自己都合で辞めてすぐハローワークに行った場合、11月頃に保険が給付されるんですよね?
3か月分は11月頃から1月まで毎月3か月間もらえるのでしょうか?
それとも1か月分給付されてからまた通って認定が終わってから更に3か月後に2回目が貰えるのでしょうか?
3、4か月後から毎月3か月間もらえると思って大丈夫でしょうか?
その他気を付ける点やハローワークでの流れや雰囲気も出来れば教えてください。
7月に自己都合で辞めてすぐハローワークに行った場合、11月頃に保険が給付されるんですよね?
3か月分は11月頃から1月まで毎月3か月間もらえるのでしょうか?
それとも1か月分給付されてからまた通って認定が終わってから更に3か月後に2回目が貰えるのでしょうか?
3、4か月後から毎月3か月間もらえると思って大丈夫でしょうか?
その他気を付ける点やハローワークでの流れや雰囲気も出来れば教えてください。
4週間に1回ごとに失業認定の日があり、前回の認定日から今回の前日までのうち失業していた日数分の手当が出ます。
所定給付日数分を受け終わった時点で終了です。
職安での手続き→待期期間7日→給付制限期間3ヶ月→給付制限終了後最初の認定日→初回の支給(給付制限終了の翌日から認定日の前日まで)
という順序です。
所定給付日数分を受け終わった時点で終了です。
職安での手続き→待期期間7日→給付制限期間3ヶ月→給付制限終了後最初の認定日→初回の支給(給付制限終了の翌日から認定日の前日まで)
という順序です。
失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
ご質問の件に関しては再就職手当受給の対象になりますよ。
ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。
ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。
再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。
再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。
申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。
再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。
mikoto_ntonさん
求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。
受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。
ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。
再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。
再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。
申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。
再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。
mikoto_ntonさん
求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。
受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
ハローワークの失業保険で、『再就職手当』というものがありますが、もらえる条件の詳細の詳細が知りたいです。
会社都合で退職する事になり、これからハローワークで失業保険の手続きをしたいと思っています。
待機期間が一週間あり、その後に安定した企業に採用された場合、再就職手当が支給されるそうですが、待機期間が終わる前に企業から内定をもらってしまうと、再就職手当は支給されないのでしょうか?
1週間もあれば、決まる人は決まってしまうと思いますが・・・
一生懸命就職活動をして、その待機期間中に内定をいただいた人に再就職手当てを支給しない仕組みなのでしょうか?
また、再就職先に、ハローワークからいつ面接をして、いつ内定をしたのかの確認の電話が行われるのでしょうか?
会社都合で退職する事になり、これからハローワークで失業保険の手続きをしたいと思っています。
待機期間が一週間あり、その後に安定した企業に採用された場合、再就職手当が支給されるそうですが、待機期間が終わる前に企業から内定をもらってしまうと、再就職手当は支給されないのでしょうか?
1週間もあれば、決まる人は決まってしまうと思いますが・・・
一生懸命就職活動をして、その待機期間中に内定をいただいた人に再就職手当てを支給しない仕組みなのでしょうか?
また、再就職先に、ハローワークからいつ面接をして、いつ内定をしたのかの確認の電話が行われるのでしょうか?
待期期間の7日間に内定なら大丈夫です。会社に在籍する日がポイントです。
また、再就職先にいつ面接をしていつ内定したのかの確認は行きませんが、採用証明証を出す際にはわかる場合があります。
再就職手当の支給条件を貼っておきますから参考にして下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
また、再就職先にいつ面接をしていつ内定したのかの確認は行きませんが、採用証明証を出す際にはわかる場合があります。
再就職手当の支給条件を貼っておきますから参考にして下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険の給付日程について
教えて下さい。
6月1日に制限が解け、認定に行き、数日後、初めて一回目の14日分の給付金を受け取りました。
その後の日程について教えて下さい。
次は6月1日から4週間後の6月29日にまた認定日があります。
その時は何日分の給付金を受け取れるのでしょうか?
ちなみに私が受け取れる日数は計90日です。
また、6月29日から更に4週間後の7月27日にまた認定日がある予定ですが、
それが最後の認定日になるのでしょうか?
それとも7月27日以降もまた4週間後に認定日があるのでしょうか?
要するに、制限が解けたあと、3回の認定を受けるものかと思っていましたが、
これは正しいですか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
教えて下さい。
6月1日に制限が解け、認定に行き、数日後、初めて一回目の14日分の給付金を受け取りました。
その後の日程について教えて下さい。
次は6月1日から4週間後の6月29日にまた認定日があります。
その時は何日分の給付金を受け取れるのでしょうか?
ちなみに私が受け取れる日数は計90日です。
また、6月29日から更に4週間後の7月27日にまた認定日がある予定ですが、
それが最後の認定日になるのでしょうか?
それとも7月27日以降もまた4週間後に認定日があるのでしょうか?
要するに、制限が解けたあと、3回の認定を受けるものかと思っていましたが、
これは正しいですか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
6月29日の認定日には、6/1日~6/28日までの28日間分支給されます。
これで残り49日です。
次の7月27日の認定日には、6/29日~7/26日までの28日間分支給されます。
これで残り21日分です。
次の8月24日の認定日には、28日分ではなく、21日分のみ支給され、
これが最後となります。
これで残り49日です。
次の7月27日の認定日には、6/29日~7/26日までの28日間分支給されます。
これで残り21日分です。
次の8月24日の認定日には、28日分ではなく、21日分のみ支給され、
これが最後となります。
関連する情報