確定申告についての質問です。詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
昨年(H21)の4月に結婚により退職いたしました。
その後、福岡より広島へ引越しをし、失業保険をもらうことになり、健康保険を社保から国保へ切り替えました。
また広島に2ヶ月の滞在で、今度は横浜へ転勤になりました。
広島と横浜の両方で失業保険給付をもらい、国民健康保険料と国民年金、また昨年の福岡での市民税、県民税を
支払いました。
現在は主人の保険の扶養者で入っています。

このような場合は確定申告は必要でしょうか?
した方が良いのか、する必要はないのか、全く分かりませんので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
また確定申告を自分でしたことがないのですが、区役所に行くといいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
あなたの退職までの給与収入が幾らかわかりませんが、確定申告すれば給与から徴収された所得税が還付されますので確定申告することをお勧めいたします。
確定申告しなければ払い過ぎた税金が戻らず、あなたが損をします。
確定申告が初めてなのでしたら、まず税務署に電話して必要書類を確認し、税務署で教わりながら確定申告することをお勧めいたします。
この質問は友人の代理なのですが宜しくお願いします。年金についてなのですが、友人が今年の2月に退職して失業保険受給中です、
健康保険は任意継続をして毎月支払いをしています、しかし国民年金は毎月の支出が多くて支払い困難だそうで2月から今まで約11ヶ月間納めてないと言うのですが私は申請免除手続きしたらどうかと思うのですが、今から申請免除しても受付出来るのでしょうか?そして申請免除がOKだったとして、それまで未納だった年金は一括で支払いしないといけないのでしょうか?お分かりになる方宜しくお願いします。
申請免除は今から申請しても問題ありません。
全額免除になる所得基準は、前年所得額が
(扶養親族当の数+1)×35万円+22万円以下であることです。
本来は本人、配偶者、世帯主が全て該当する必要があります。
ただし、失業者については配偶者、世帯主のみ該当で良いという特例があります。
退職による特例の免除は遡って退職時から適用されます。
扶養控除について教えて下さい。
出産のため今年1月から無職の身ですが、11月から失業保険を貰うために扶養から外れる場合、税金の扶養控除対象には引き続きなれますか?
今年の収入はないので大丈夫だと思うのですが、確認のため、どなたか教えて下さい。
また年内に扶養を外れると損なことなどありますか?
扶養から外れた場合、家計が別会計となるのであれば

扶養控除の対象とはなりません。年内に控除を外れると

国民健康保険に入らなくてはならず、その根拠として

働いていた期間の給料で保険料を算出されます。

それよりも、現在のご主人の扶養に年内は入っておいたほうが

お徳だと思いますが。
年金について。
精神的な理由で体調を崩し、会社を辞めて半年になります。
その間、収入はありませんでした。

来月から失業保険が支給されます。
(会社が雇用保険に入っていなかった為、手続きに時間がかかりました。ハローワークでは障害者窓口です。)

収入がなかった間の国民年金は払わなければいけないのでしょうか?
1ヶ月1万7千円って大きいです。
実際、収入がなかったので払えず、滞納しています。

収入がない場合、年金を減額できる手続きなどあるようでしたら教えて下さい!
会社を退職後すぐに国民年金に加入し、免除申請をしていないのでしょうか?
失業者ならば特例があり、承認が得やすいのですが。

今からでも平成22年7月~平成23年6月の免除申請が可能です。すぐに年金手帳と雇用保険受給資格者証(失業者の特例を使うため)を持参し、住民票のある市区町村の国民年金担当課で申請をしてください。

それから国民年金保険料は平成22年度は15,100円ですが、他のものと勘違いしていませんか?
今年10月末で自己都合退職をしました。11月からは専業主婦で就活をしますが、就職できなければ3か月後から失業保険を受給したいと思っております。
就職するまでの間、社会保険に加入している主人の扶養に入りたいと考えています。
私の雇用保険日額は3560円です。
ただ、今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度ありました。(この職場はもう辞めており、雇用保険未加入でした)。
その際、下記の質問があります。

1.雇用保険日額が3611円以上に変わり、主人の扶養に入れないのでしょうか?
2.40万円の収入の分は関係なく日額3560円で主人の扶養に入りつつ、失業保険を受給できるのでしょうか?
3.主人の扶養に入れたとしたら、私は年金、健康保険、市県民税等払わなくてよいのでしょうか?

無知な私にどうぞご教示ください。
健康保険上の扶養

失業保険と健康保険上の扶養の関係については
年収が130万円未満が要件です。
失業手当が日額3,612円以上になる場合は、
ご自分で国民健康保険と国民年金に入ります。

3,612円未満の場合、社会保険の扶養に入れます。
健康保険の扶養になり、
国民年金を払った扱いになります。

市県民税については後払いです。
今年の収入が98万円以下の場合は納付金額は発生しません。
超える場合は来年の6月以降に納付書が郵送されます。
傷病手当金と失業保険の関係について教えてください

失業保険は失業したら誰でも貰えるわけではなく
「仕事が出来る状態なのに仕事が無い状態」
でなければ申請できないとのことです。
なので病気やケガの状態で仕事をやめて1ヶ月休養したとしたら
失業保険の申請を出せるのが一ヵ月後、給付金が出るのが3ヵ月後
つまり病気や怪我で仕事をやめると失業保険が出るのは4ヵ月後になるとのことです。

ここで傷病手当金との関係が気になるのですが
傷病手当金は仕事を休職してる間、給付金が出て
その後、仕事を辞めてしまったとしても期間内は傷病手当金の給付金は出るとのことです

そこで、傷病手当金の期間が終わったら失業保険はどうなるのでしょうか?

たとえば傷病手当金の期間は最長1年6ヶ月だそうですが
半年で会社を解雇されてその後、1年3ヶ月傷病手当金を貰ったとします。

その後、失業保険の申請を出したら給付金が出るのは3ヵ月後なんでしょうか?
「仕事をできる状態だが仕事がない状態」
が失業保険を申請できる条件だとすると、会社を解雇されて1年後に
三ヵ月後を見越して失業保険を申請するというのはおそらくできないと思うのですが
傷病手当金の期間が終わった状態で失業保険を申請したら
3ヶ月の待機期間は免除されるみたいな制度はないのでしょうか?

ググったのですがそのへんを書いてる記事をさがしきれなかったので
ここで質問してみました。
よろしくお願いします
失業保険は受給期間延長と言う制度があるので
傷病手当をもらいきった後に申請してから
3週間ほどで受給する事が可能です。
(これは失業保険の受給日が関わっているので
もっと短い場合もあります)

失業保険の受給期間の延長手続きはハローワーク
などで出来ますから退職してからハローワークで
傷病手当を受給している事と受給期間を延長したい事を
伝えれば申請に必要な書類を交付してもらえますし
その場で離職票を提出しますからその時点から
自己都合の場合の3ヶ月が始まります。
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