契約社員が契約内容のおり明日がつかず、自ら退職を申し出たので会社はその人の分の受注量を断ったのですがその後辞めることは言ってないとゴネだしました。
退職届は提出されていませんが数回話し合い
辞めることは認めつつも「自己の都合退職」ではなく「会社都合の退職」だといろいろといちゃもんをつけてきます。
話の中、失業保険を早くもらいたいようですのでこちらも本人の意向どおりに手続きを行うと同時に今後会社に一切の金銭債権を求めないという文言を入れて解決をしようとしたところ最後のこの文言を省けと言い出しました。
会社としては何を言い出すか分からない人間なので一筆取りたかったのですが応じません。
通常はこのような文言は入れませんがここに辿り着くまで自論ばかり言い続けていた為です。
今現在全部の有給23日間分消化中ですがもうすぐ終わります。
こんな中、こちらから退職の手続きを進めても良いのでしょうか?
有給消化後出勤されても仕事はありません。
そのことも伝えたところ不払いですね!と言い放って有給消化をしています。
こちらとしては退職されて訴えるなら訴えてもらうなりしてもらいたいのですが・・・
やはり弁護士等に頼む方が賢明ですか?
アドバイスよろしくお願いします。
話が・・・分かりづらいです。

専門家に頼むのが良いですよ。社労士か、労働問題専門の弁護士です。
失業保険受給について お尋ねします
出産のため受給延長申請をしており そろそろ 子供も幼稚園なので 手続きにい行こうと思っています。
もし すぐに 働き口がみつかったばあい 失業保険をもらえなかったら 合算手続きをしてもらうようにと
保険労務士に助言をもらいました

手続きしていただけるものなのでしょうか?
給付の手続きをしに3月になったら いってみようとおもってはいるのですが いきなり 合算といいだしてもいいものなのかと・・・
あなたの聞き違いではないでしょうか?失業保険に合算してもらえるものはありませんよ

働き口がみつかったばあい、といってますからたぶん再就職手当てのことでしょう
再就職手当は待期期間終了後であれば一定の条件を満たせば支給されます


再就職手当て支給の条件

再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。



①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険の被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
口頭で金額や条件面含めた雇用の約束をしましたが、事情により採用不可能になってしまった人に対して慰謝料として支払う金額の算出方法等あれば教えていただきたいのですが?
当時私はAという会社の本部長をしており、AはBという会社と業務提携を結んでおりました。私はこの先の事業拡大を見据え当時アルバイトであったC君に3ヶ月後の契約社員としての採用を約束しました。しかし、会社Bの代表取締役Dが不法行為により逮捕されニュースでもその模様が流されました。私どもの会社はそれにより事業所の閉鎖、撤退に追い込まれ採用どころではなくなりました。結局Dは起訴猶予処分で釈放されました。Dは資産家であることも付け加えておきます。

業務提携の契約書の中には、「それぞれの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害の賠償を請求することができる」という文言も明記されていたので、会社Bに対して損害賠償請求を求め、その内容にC君に対する賠償を含めれば良いことなのですが、Aの社長は損害賠償請求をBに対してはしませんでした。Aの社長は他にも会社Eを経営しており、この不景気で傾きかけているのでCから個人的な仕事を回すから損害賠償請求はしないという方向で話はまとまったようです。
ちなみに私は会社を身軽にするため3月に退職し失業保険をもらいながら就職活動を続け今は別会社に勤務しております。
また、会社Aは先月9月に倒産手続きをし、今は管財人(弁護士)が資産管理をしています。
道義的責任において、C君に対して出来ることはしてあげたいのでどなたかアドバイスお願いします。
むずかしいと思います。
基本的に労使間の雇用問題は労働者側が保護される立場にありますが、(解雇予告手当など)
働きだして14日以内の解雇などは賃金以外の保障をしなくてもいいと言う使用者側が有利な事もあります。
ましてA君の場合、まだ働いていない訳ですし、かなりむずかしいと思われますが!
確実に保障が貰えるのであれば、訴訟でもいいと思いますが、、、
一度、労働基準監督署に相談されては、監督署で あっせん
と言うお金がかからないシステムがあります、
まぁ、決定権の無い仲裁みたいな物ですけど、A社が両親的な社長であれば、多少はなんとかなるかも?
どちらにしてもA社は倒産手続きをし、管財人までいるのですから、むずかしいと思います。
ハローワークの失業保険について
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
①3年未満での期間満了での退職は、労働契約書に更新の確約があり、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は会社都合、特定受給資格者。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
失業保険の給付について教えて下さい。

契約社員で働いていましたが5月末に会社側から次回の契約更新はしないと言われて6月末で契約満了となり解雇となりました。


会社都合の解雇なので失業保険の給付が、通常の給付期間より早くもらえると聞きましたが、実際には手続きしてからどれくらいでもらえるのでしょうか?

給料が前払い制のために、今月は給料がなく、また会社から離職票が届いていなくて早急に送るようには催促はしているのですが、何も手続きが出来ない状態で困っています。
だいたい一番最初の手続きをしてから3週間後に
一ヶ月分の半額が支給されます。
お給料が前払いだとキツイですね。
あまりに会社からの離職票が遅い場合はハローワークで相談されては?
と言うか既に遅いですよね。会社に毎日でも催促した方がいいかも。
雇用保険、個別延長給付についての質問です。
失業保険についての質問です。平成23年6月30日に一年契約での仕事を期間満了で退職しました。すぐに、ハロワに手続きに行き、12日分をいただき、8月からまた仕事に復帰しました。が、妊娠の為、12月31日に仕事を辞めて、給付を延長してもらいました。離職理由は24です。この場合ですが、個別延長給付の対象になりますでしょうか?よろしくお願いします。
前職では、新たに受給資格を得ていませんので、前々職の受給資格での失業給付受給となります。

離職理由コード24は、突然の雇止めではなく、契約期間満了のときのコードです。契約更新時に「契約の更新はしません」という明示があった場合のものです。

給付制限期間・給付日数優遇・個別延長給付は無しとなります。
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