国勢調査の報酬の扱いについて教えて下さい!
今年6月頃に、国勢調査の調査員を頼まれ
詳しい内容もわからないまま受けました。
現在、失業中で職業訓練を受けています。
調査員の説明会に行き、
12月末頃に報酬が支払われると聞きましたが、
金額については説明がありませんでした。
職業訓練中であり失業保険の受給中ですが
影響はありますか?
受給金額が減額になりますか?
そうであれば、どのような計算に基づくのでしょうか?
職業訓練を受けることにも、何か影響が出るのでしょうか?
私は、どのように対応すればいいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年6月頃に、国勢調査の調査員を頼まれ
詳しい内容もわからないまま受けました。
現在、失業中で職業訓練を受けています。
調査員の説明会に行き、
12月末頃に報酬が支払われると聞きましたが、
金額については説明がありませんでした。
職業訓練中であり失業保険の受給中ですが
影響はありますか?
受給金額が減額になりますか?
そうであれば、どのような計算に基づくのでしょうか?
職業訓練を受けることにも、何か影響が出るのでしょうか?
私は、どのように対応すればいいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
地域や受け持ち件数によって多少金額は違うと思いますが、たしか7~8万だったと思います。
職業訓練中なら収入がある仕事をしたら受給額に変化が出ると思いますし、不正受給にもなるのでは?バレなければ大丈夫の話しなのかわかりませんが、あまりよくない事の様な気がします。質問者様が調査員になると言う事は報酬が発生する(たとえ後払いだったとしても) 事になりますから・・・私だったら辞めておきます
職業訓練中なら収入がある仕事をしたら受給額に変化が出ると思いますし、不正受給にもなるのでは?バレなければ大丈夫の話しなのかわかりませんが、あまりよくない事の様な気がします。質問者様が調査員になると言う事は報酬が発生する(たとえ後払いだったとしても) 事になりますから・・・私だったら辞めておきます
失業保険について質問です。自己退職の場合、3ヶ月は失業保険が出ず、4ヶ月目からと聞いたことがありますが、退職してから5ヶ月目に新しい職場で就職する場合、4ヶ月目の失業保険は出るんですか?
はい、でます。でも前もって就職決まってたら出ないんじゃなかったっけ??
そうしないと不正受給する人が出てくるからね。
そうしないと不正受給する人が出てくるからね。
労働基準法に詳しい方、ご助言下さい。
夫の賃金の事です。
夫は3月に転職をし、3ヶ月の試用期間を経て、6月に正社員となりました。
面接時の話では、賃金は日給月給制でした。
6月のお給料は、実働日数23日、実働時間184時間で、基本給176000円、これに諸手当がついて手取りが17万3千円でした。
7月のお給料は、実働日数25日、実働時間193時間、遅早が7時間でした。
なぜか基本給は6月と一緒で176000円、そこに遅早控除が7000円も引かれていて、諸手当がついても手取りが16万2千円弱でした。
ちなみに、残業も月に20~40時間ありますが、すべてサービスです。
夫の担当している仕事は売り上げが少なく、会社にとってはお荷物だそうで、残業代は1円もつかないんです。
不景気なので、ボーナスもしばらくは出ないそうです。
そもそも、遅刻早退のペナルティだとしても、7000円は高すぎませんか?
また具合が悪くなったとしても、これでは絶対に帰れませんし、カゼやインフルエンザにかかっても絶対に休めません。
ただでさえ安月給なのに。
今年34歳になる男の月給とは思えません。
今朝、夫が総務に問い合わせたのですが、賃金の事は本社に聞かないとわからない、とだけ。
実際に本社にまで話が通るのかどうかも微妙です。
ちなみに面接時に夫を担当した総務の方はすでに辞めています。
私は8月いっぱいで今のバイトをやめて、9月から3ヶ月間職業訓練を受ける予定です。
ずっと専業主婦だったので、失業保険など私には関係のない言葉で、通学費も実費で、私が職業訓練を終えて再就職が決まるまでは、夫の収入だけが頼りなんです。
それまでは夫の扶養に入ります。
夫は私の再就職が決まったら今の会社を辞めると言っていますが、自己都合では失業保険を貰えるのは3ヵ月後で、しかも1、2年で辞めたとなっては、再就職活動に支障を来たすのは目に見えています。
年齢も年齢ですし。
ちなみに夫は3度ほど転職したのですが、3社とも倒産でしたので、会社都合でした。
面接時の口約束といえど、契約は契約だと思うんです。
面接時→『日給月給だけど、ボーナスも出るし、残業もある、昇給もある』
現実→『日給月給?固定給?、ボーナスは出ないし、残業はあるけど残業代はない、昇給はあるようなないような』
これらの違いを理由に、どうにかその後の再就職活動に響かない辞め方はあるのでしょうか。
ご助言お願いします。
夫の賃金の事です。
夫は3月に転職をし、3ヶ月の試用期間を経て、6月に正社員となりました。
面接時の話では、賃金は日給月給制でした。
6月のお給料は、実働日数23日、実働時間184時間で、基本給176000円、これに諸手当がついて手取りが17万3千円でした。
7月のお給料は、実働日数25日、実働時間193時間、遅早が7時間でした。
なぜか基本給は6月と一緒で176000円、そこに遅早控除が7000円も引かれていて、諸手当がついても手取りが16万2千円弱でした。
ちなみに、残業も月に20~40時間ありますが、すべてサービスです。
夫の担当している仕事は売り上げが少なく、会社にとってはお荷物だそうで、残業代は1円もつかないんです。
不景気なので、ボーナスもしばらくは出ないそうです。
そもそも、遅刻早退のペナルティだとしても、7000円は高すぎませんか?
また具合が悪くなったとしても、これでは絶対に帰れませんし、カゼやインフルエンザにかかっても絶対に休めません。
ただでさえ安月給なのに。
今年34歳になる男の月給とは思えません。
今朝、夫が総務に問い合わせたのですが、賃金の事は本社に聞かないとわからない、とだけ。
実際に本社にまで話が通るのかどうかも微妙です。
ちなみに面接時に夫を担当した総務の方はすでに辞めています。
私は8月いっぱいで今のバイトをやめて、9月から3ヶ月間職業訓練を受ける予定です。
ずっと専業主婦だったので、失業保険など私には関係のない言葉で、通学費も実費で、私が職業訓練を終えて再就職が決まるまでは、夫の収入だけが頼りなんです。
それまでは夫の扶養に入ります。
夫は私の再就職が決まったら今の会社を辞めると言っていますが、自己都合では失業保険を貰えるのは3ヵ月後で、しかも1、2年で辞めたとなっては、再就職活動に支障を来たすのは目に見えています。
年齢も年齢ですし。
ちなみに夫は3度ほど転職したのですが、3社とも倒産でしたので、会社都合でした。
面接時の口約束といえど、契約は契約だと思うんです。
面接時→『日給月給だけど、ボーナスも出るし、残業もある、昇給もある』
現実→『日給月給?固定給?、ボーナスは出ないし、残業はあるけど残業代はない、昇給はあるようなないような』
これらの違いを理由に、どうにかその後の再就職活動に響かない辞め方はあるのでしょうか。
ご助言お願いします。
労働基準監督署に訴えれば残業代がすぐに支払われるなんて事はありません
労働基準監督署には法的効力は一切ない、問題のある会社に対して指摘する程度です。法的効力は最終的には民事裁判での判決
全額貰える事もありません
賃金の未払いはさかのぼって約2年までしか請求出来ませんし、支払わせる為には準備に時間が掛かります
・契約時の内容(雇用契約書)
・社内規定
・給料明細
・タイムカードなど実際に残業を行った証明になるもの
労働基準監督署を通し自分で支払いを請求するなら少なくともこれだけは必要です。労働基準監督署にこれらをもって行き状況を説明したうえで残業代が支払われないのは不当だと確認
会社に対して書面で支払いを要求してください。その時には必ず郵送日が記録されるように郵送する事と支払いの日をこちらで指定する
指定した日に支払われなければ再度、労働基準監督署に行き支払うように指示してもらう
会社側が支払うことになれば個人的に計算した未払い賃金と会社側が計算した賃金で折り合いを付けて交渉(示談)
示談で駄目なら労務士に相談する、労働基準監督署でも労務士を紹介してくれます
もし最初から民事裁判になってもきっちり回収するという考えなら最初から労務士に相談するのがいいと思います
会社都合で3度ほど退職しても旦那さんの個人的な能力を疑われるものではないですから問題ないと思います
今回自己退社したとしても契約時と現状の違いから転職を決断した事をしっかり伝えればいいと思いますよ
ハローワークなんか行っても意味なんか無いですよ
※※※※※※※
タイムカードと書いたのは一般的に証明しやすいからです
会社側に義務つけられるのは労働時間を把握する事であって就業が確認出来るなら他のものでもいい
俺の場合はタイムカードを毎月コピーしてたんでそれを使いましたが、仕事で業務報告なんかを帰る前にメールで報告してたんでその発信時刻でも可能でした。
他にもシフト表や業務日報なんかも大丈夫です。会社にいつ出勤したかいつ帰ったかがわかればいいんです
タイムカードの強制打刻は基準法に違反してるのはもちろんですけども会社側の意図的なものであって従う必要はないです。今後は断って下さい。会社での立場が悪くなってもいい、辞める事になってもいいと決意してるならです
こっそり労働基準監督署に電話するのもありです。電話で現状を話しただけでも労働基準監督署から会社に調査がはいると思います
その時にタイムカードの強制打診で終業時刻が証明出来ない事と、上司の指示で1時間前に早出し清掃させられてた事も伝え対応方法を聞くといいと思います
後は出来る限り未払い賃金の1日単位で時間計算してください。1時間前の早出も計算していいと思います。1時間前に出勤するように指示があったなら計算してください
労働基準監督署には法的効力は一切ない、問題のある会社に対して指摘する程度です。法的効力は最終的には民事裁判での判決
全額貰える事もありません
賃金の未払いはさかのぼって約2年までしか請求出来ませんし、支払わせる為には準備に時間が掛かります
・契約時の内容(雇用契約書)
・社内規定
・給料明細
・タイムカードなど実際に残業を行った証明になるもの
労働基準監督署を通し自分で支払いを請求するなら少なくともこれだけは必要です。労働基準監督署にこれらをもって行き状況を説明したうえで残業代が支払われないのは不当だと確認
会社に対して書面で支払いを要求してください。その時には必ず郵送日が記録されるように郵送する事と支払いの日をこちらで指定する
指定した日に支払われなければ再度、労働基準監督署に行き支払うように指示してもらう
会社側が支払うことになれば個人的に計算した未払い賃金と会社側が計算した賃金で折り合いを付けて交渉(示談)
示談で駄目なら労務士に相談する、労働基準監督署でも労務士を紹介してくれます
もし最初から民事裁判になってもきっちり回収するという考えなら最初から労務士に相談するのがいいと思います
会社都合で3度ほど退職しても旦那さんの個人的な能力を疑われるものではないですから問題ないと思います
今回自己退社したとしても契約時と現状の違いから転職を決断した事をしっかり伝えればいいと思いますよ
ハローワークなんか行っても意味なんか無いですよ
※※※※※※※
タイムカードと書いたのは一般的に証明しやすいからです
会社側に義務つけられるのは労働時間を把握する事であって就業が確認出来るなら他のものでもいい
俺の場合はタイムカードを毎月コピーしてたんでそれを使いましたが、仕事で業務報告なんかを帰る前にメールで報告してたんでその発信時刻でも可能でした。
他にもシフト表や業務日報なんかも大丈夫です。会社にいつ出勤したかいつ帰ったかがわかればいいんです
タイムカードの強制打刻は基準法に違反してるのはもちろんですけども会社側の意図的なものであって従う必要はないです。今後は断って下さい。会社での立場が悪くなってもいい、辞める事になってもいいと決意してるならです
こっそり労働基準監督署に電話するのもありです。電話で現状を話しただけでも労働基準監督署から会社に調査がはいると思います
その時にタイムカードの強制打診で終業時刻が証明出来ない事と、上司の指示で1時間前に早出し清掃させられてた事も伝え対応方法を聞くといいと思います
後は出来る限り未払い賃金の1日単位で時間計算してください。1時間前の早出も計算していいと思います。1時間前に出勤するように指示があったなら計算してください
失業保険の給付について。
過去10年の間に3回失業保険をもらっているのですが、何回ももらっているとハローワークからマークされますか?
求職活動の様子とか、不正受給してないかとか。
今までは不正もせずきちんと求職活動し、失業保険を給付してもらいました。
だだ、何回ももらっていると、求職活動などに対してのハローワークの目が厳しくなるのかなっていう疑問なのですが、実際どうなんでしょう?
前回(1年半前)は、給付手続きをして、自分で仕事を見つけて、その援助金?みたいなのを給付されました。
ちなみに、今回は失業してから3カ月経っていて、(自己都合で退職し、今まで自己負担で学校に通っていました)単発のアルバイトもやったのですが、申請するのに問題はないでしょうか?
過去10年の間に3回失業保険をもらっているのですが、何回ももらっているとハローワークからマークされますか?
求職活動の様子とか、不正受給してないかとか。
今までは不正もせずきちんと求職活動し、失業保険を給付してもらいました。
だだ、何回ももらっていると、求職活動などに対してのハローワークの目が厳しくなるのかなっていう疑問なのですが、実際どうなんでしょう?
前回(1年半前)は、給付手続きをして、自分で仕事を見つけて、その援助金?みたいなのを給付されました。
ちなみに、今回は失業してから3カ月経っていて、(自己都合で退職し、今まで自己負担で学校に通っていました)単発のアルバイトもやったのですが、申請するのに問題はないでしょうか?
>過去10年の間に3回失業保険をもらっているのですが、何回ももらっているとハローワークからマークされますか?
そのようなことはありません、考えすぎです。
>だだ、何回ももらっていると、求職活動などに対してのハローワークの目が厳しくなるのかなっていう疑問なのですが、実際どうなんでしょう?
ハローワークもその人が何回もらっているかなんて一々調べません。
特に怪しいとところがある言うのなら別ですが、受給者をかたっぱしから記録を調べていたら業務が滞ってそれこそえらいことになります、職員もそれほど暇ではありません。
>ちなみに、今回は失業してから3カ月経っていて、(自己都合で退職し、今まで自己負担で学校に通っていました)単発のアルバイトもやったのですが、申請するのに問題はないでしょうか?
手続以前に何をしても、別に問題はありません。
そのようなことはありません、考えすぎです。
>だだ、何回ももらっていると、求職活動などに対してのハローワークの目が厳しくなるのかなっていう疑問なのですが、実際どうなんでしょう?
ハローワークもその人が何回もらっているかなんて一々調べません。
特に怪しいとところがある言うのなら別ですが、受給者をかたっぱしから記録を調べていたら業務が滞ってそれこそえらいことになります、職員もそれほど暇ではありません。
>ちなみに、今回は失業してから3カ月経っていて、(自己都合で退職し、今まで自己負担で学校に通っていました)単発のアルバイトもやったのですが、申請するのに問題はないでしょうか?
手続以前に何をしても、別に問題はありません。
失業保険の個別延長について
再度の質問で申し訳ありません。
来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。
ということです。
延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。
また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。
給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。
出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
再度の質問で申し訳ありません。
来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。
ということです。
延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。
また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。
給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。
出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
個別延長給付はその名の通り、個別であって正式に決めるのは安定所所長です。
一般論として回答しますが、個別延長と通常の基本日当の違いは、基本日当の失業給付の申請の場合は内定があっても、求職活動を、まだしたい旨がある場合は、受付けて貰い、かつ、内定ではなく、就職日の1日前まで、基本日当が受給できます。
個別延長給付は内定を重んじ、最後の内定日に内定がある者は、個別延長されません、これが基本。
②の方は基本が間違っています、これを許してしまいますと、全ての内定がある方々が、まだ求職活動をしたいと言い、60日間分全てを受給してしまうと思います。
②の回答は一般受給者を対象とした回答に感じます、また、記載しない場合においても、問われますし(安定所紹介の内定なら資格証に〇〇会社内定と書くのが一般的ですが)、まず、延長されないと思います。
都道府県の労働局により個別延長は特に差異があるので、絶対とは言えませんが、個別延長給付は内定を報告した時点で打ち切りになる性格上、最終認定日に内定がある者が、個別延長されるとは考えにくいです。
「補足拝見」
安定所の判断は、22日間の個別延長として捉える事は出来ないと思います、個別延長給付の決定=最大60日の延長です、他に内定が無い場合、22日間になるとの見解はしないと思います。
私は教示するほどの知識は無いと思います、②の回答が正しいのなら、やはり個別延長、都道府県により大きな差異があると感じます。
個別延長給付はH21.3.31からH24.3.31までの、特定受給資格者(特定理由の23も該当)を対象に暫定的に始まった制度で、長引く不況のなか、H26.3.31までに延長された背景があります。
来年度からの会社都合退職者には、無い制度かもしれないことは知っていた方が良いかと思います。
当初は、年齢45才未満、就職困難地の両方を満たす方を対象にスタートする筈でした、今でも厚労省の内部通達文書はそのままのようです。
ところが、始まる直前、45才以上、就職困難地を取り下げ、全ての会社都合退職者を対象としたのは全国統一の様で、24年3月31日まで退職者に関しては、所定給付日数に対する、就職応募回数のみで個別が決定されていたのも、ほぼ統一されていました。
H24.4.1から個別延長はどう変わったか、私の県の安定所で聞いた事があるのですが、45才以上の方には安定所職員と共にキャリアプランを作成する、今までのキャリアに合わせ、現実味のある求職活動をした方を個別延長とする方針を出したと聞きました。
つまり、質問者様は定年近い年齢とのこと、私の県とは相当、個別延長決定の方法が違い、これ以上の回答は出来ません。
個別延長の回答では以前にも誤った事がありました。
青森の方が、一度、認定日に行くことができなかった、これが汚点となり、個別延長されないかの問いに、私の県では、問題なく延長されるため、問題なく延長される回答をしたことがあります。
結果は延長されなかったそうです、私は青森の安定所に確認しましたが、やはり本当で、全国統一されたことだと思いますと、青森の安定所職員から聞きました。
この位、差異があるため、①②の回答を踏まえ、安定所給付課に足を運び、再度確認された方が良いと思います、かつ、出来ることなら、回答した職員の名前も確認した方が良いかと思います。
最初に戻りますが、個別はあくまで個別なのです、明確に回答できなく申し訳ありません。
一般論として回答しますが、個別延長と通常の基本日当の違いは、基本日当の失業給付の申請の場合は内定があっても、求職活動を、まだしたい旨がある場合は、受付けて貰い、かつ、内定ではなく、就職日の1日前まで、基本日当が受給できます。
個別延長給付は内定を重んじ、最後の内定日に内定がある者は、個別延長されません、これが基本。
②の方は基本が間違っています、これを許してしまいますと、全ての内定がある方々が、まだ求職活動をしたいと言い、60日間分全てを受給してしまうと思います。
②の回答は一般受給者を対象とした回答に感じます、また、記載しない場合においても、問われますし(安定所紹介の内定なら資格証に〇〇会社内定と書くのが一般的ですが)、まず、延長されないと思います。
都道府県の労働局により個別延長は特に差異があるので、絶対とは言えませんが、個別延長給付は内定を報告した時点で打ち切りになる性格上、最終認定日に内定がある者が、個別延長されるとは考えにくいです。
「補足拝見」
安定所の判断は、22日間の個別延長として捉える事は出来ないと思います、個別延長給付の決定=最大60日の延長です、他に内定が無い場合、22日間になるとの見解はしないと思います。
私は教示するほどの知識は無いと思います、②の回答が正しいのなら、やはり個別延長、都道府県により大きな差異があると感じます。
個別延長給付はH21.3.31からH24.3.31までの、特定受給資格者(特定理由の23も該当)を対象に暫定的に始まった制度で、長引く不況のなか、H26.3.31までに延長された背景があります。
来年度からの会社都合退職者には、無い制度かもしれないことは知っていた方が良いかと思います。
当初は、年齢45才未満、就職困難地の両方を満たす方を対象にスタートする筈でした、今でも厚労省の内部通達文書はそのままのようです。
ところが、始まる直前、45才以上、就職困難地を取り下げ、全ての会社都合退職者を対象としたのは全国統一の様で、24年3月31日まで退職者に関しては、所定給付日数に対する、就職応募回数のみで個別が決定されていたのも、ほぼ統一されていました。
H24.4.1から個別延長はどう変わったか、私の県の安定所で聞いた事があるのですが、45才以上の方には安定所職員と共にキャリアプランを作成する、今までのキャリアに合わせ、現実味のある求職活動をした方を個別延長とする方針を出したと聞きました。
つまり、質問者様は定年近い年齢とのこと、私の県とは相当、個別延長決定の方法が違い、これ以上の回答は出来ません。
個別延長の回答では以前にも誤った事がありました。
青森の方が、一度、認定日に行くことができなかった、これが汚点となり、個別延長されないかの問いに、私の県では、問題なく延長されるため、問題なく延長される回答をしたことがあります。
結果は延長されなかったそうです、私は青森の安定所に確認しましたが、やはり本当で、全国統一されたことだと思いますと、青森の安定所職員から聞きました。
この位、差異があるため、①②の回答を踏まえ、安定所給付課に足を運び、再度確認された方が良いと思います、かつ、出来ることなら、回答した職員の名前も確認した方が良いかと思います。
最初に戻りますが、個別はあくまで個別なのです、明確に回答できなく申し訳ありません。
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