今年の9月初旬まで正社員をしていて収入が130万以上有ります。

失業保険の日額が5000円以上で有る為受給を諦め夫の扶養に入る事とした

場合、扶養手当を貰えるのと後何が有りますか?
来年度の税金が多少安くなるのですか?
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者と税の控除対象配偶者とは、全く別の制度です。

・あなたの税金には何の関係もありません。
「“扶養”だから税金を払わなくて良い」という制度ではありませんので。

・被扶養者・第3号被保険者にはなれたでしょうが、ご主人にとっての今年のあなたは税の控除対象配偶者ではありません。
従って、ご主人の今年の所得税や来年度の住民税の計算に配偶者控除は適用されません。
今までは適用されていなかった配偶者特別控除が適用されれば、多少下がるでしょうが、あなたの所得金額が明確でないので配偶者特別控除があるのかどうか分かりません。
国民年金について。


今年4月に退職し、同時に妊娠しました。

失業保険は妊娠中なので使用せずにいました。


厚生年金から国民年金に加入し、じきに納付書が届きました。

会社から少しは退職金をいただいており、毎月支払いするのも面倒と思い、高額でしたが(支払える金額がたまたま手元にあった為)額面通り来年3月まで一括納付をしました。

それから無事に出産することができました。

オムツ代などお金がもっと必要になってくる…と、考えるようになりました。

来年4月以降国民年金支払えるめどはありません。

旦那さんは国民年金ずっと未納ですし、お給料も毎月不安定で余裕はありません。

生活費が足らない事がほとんどで、私の蓄えからまかなってます。

それにまだ子どもが小さいですし働きにはいけません。

最近なって減額や免除などの制度があったことを知り、額面通り一括納付したことをものすごく後悔しています。

今後国民年金 どうすればよいかアドバイスをよろしくお願いいたします。
ご自身も、旦那さんも4月以降は免除申請されることをオススメします。
お支払いされた分は、今は後悔されてるかも知れませんが、ご自身の将来のためにきっと役にたつはずです。

旦那さんは今すぐにでも免除申請を出しにいったほうがいいかも知れませんね。小さいお子さんがおられる場合は、旦那さんに万が一のことがあったときに遺族年金が出ますので。あとは事故、病気、精神病になったときには障害年金もあります。

20代で奥さんと1歳のお子さんを残して逝かれた方があり、その方は未納が多く、遺族年金が出なくてすごくかわいそうでした…。出てたら月10万とかだったと思います。それが子が18歳になるまでずっとですから、大きな損害ですよね。
何度も失礼します。去年の年末に結婚の為、退職しました。
失業保険の給付金が8月に終わったので今は、主人の扶養に入れました。

退職してから、扶養まで国民健康保険料を主人が払ってくれました。
年末調整に それも、該当しますか?

あと、市民税はどうですか?
奥様の国民健康保険料をご主人が支払っていたのであれば、ご主人の年末調整で「社会保険料控除」の対象とすることができます。「住民税(市・県民税)」は、年末調整の対象外です。
国民年金の免除について
2008年12月で会社都合で失業→4月26日で失業保険の終了
今年の7月にまた免除の申請に行こうと思ってるのですが、
今現在、派遣で社会保険に入れない程度のお仕事を
5月に始めました。

旦那が4月から就職が決まり勤務がはじまったので扶養に入ろうと思って
たのですが、旦那の収入も年間換算にすると少ないので私はその半分以下の収入(100万以下)
ではないと入れないそうなのでしかたがなく国民年金に今現在も入っています。

また今年7月に申請のときに受給者資格証明書を見せて手続き
すれば、年金は免除になると聞いたのですが、今と同じ全額免除になるのでしょうか?

昨年の私の収入は131万で、旦那は2008年4月~2009年3月まで無職。
私は今年5月中旬から働き始め月収8万以下で、9月までの契約です。
更新はありません。

今現在ようやく昨年の旦那の健康保険と年金の滞納分を月々ギリギリ
支払ってる状態で本当に切羽詰っております。

どうぞ知恵を貸していただきたくお願いいたします。
2009年7月~2010年6月の免除申請は平成20年の所得で審査します。
お話の内容だけでは全額免除になるかどうかはわかりませんが、全額が通らなくても4分の3・半額・4分の1という免除もありますから、必要があれば免除申請をすることです。

それから雇用保険受給資格者証を添付して免除申請をするのは失業中の場合です。
2月に会社都合で退職しました。
それ以来、失業保険を受給していました。
日額5065円で150日受給しました。
今月終了したので、9月より夫の扶養に入りたいと思っているのですが、失業保険は収入になるのでしょうか?
教えてください。
何の算定における収入かをはっきり区別して考えた方がよいですよ。

ご主人の社会保険の扶養の話ですか?
でしたら、収入とみなされます。が、給付は終わったんですよね?
なら、扶養に入れるんじゃないでしょうか。
ご主人のお勤め先の担当者に確認ください。

ご主人の平成22年分所得税算出上の扶養の話ですか?(=平成23年度住民税上の扶養)
でしたら、雇用保険の失業給付は所得税非課税ですので、これに関してはあなたに所得は発生しません。
つまり、22年1月から失業給付しかうけていないのでしたら、所得税上の扶養に入れます。
恥ずかしい話しですが今年の2月から無職で失業保険を貰いながら生活していました。今月の中旬から働いています。相談ですが失業状態の8ヶ月間ですが国民年金未納です。
この分は今からでも免除の申請は可能でしょうか?
免除申請は毎年7月~翌年6月分が区切りになっています。今から申請できるのは7月分以降だけです。申請時に雇用保険受給資格者証を持参すると、失業者の特例を受けられ有利になります。
6月までの分は、今からでは免除申請できません。時効の2年以内に納付しないと未納になります。
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